三重ジュニアバレーボールスポーツ少年団 規約
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本団は、「三重ジュニアバレーボールスポーツ少年団(以下「本団」という。)」と称する。また、通称として「三重ジュニアバレーボールクラブ」と称する。
2 本団の円滑な運営を行うための規約を以下に定めるものとする。
(目的)
第2条 本団の目的は、以下のものとする。
(1) バレーボールを通じてあらゆるルールを尊重できるスポーツマンの素養と、健康で、明るく、心身ともにたくましい子どもたちを育成する。
(2) 本団は、地域に根ざし、地域に開かれ、地域から認められる活動を展開し、地域社会の発展に寄与する。
(3) 以上の目的のために、子ども、親、監督及びコーチ(以下「指導者」という)、地域とのコミュニケーションを緊密にとりながら、公平で民主的なチーム運営に努める。
(活動)
第3条 本団は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 本団の運営及び維持改善に関すること
(2) 本団の練習及び対外試合に関すること
(3) その他、本団の目的達成に必要な事業に関すること
(日本スポーツ協会スポーツ少年団への登録)
第4条 本団は毎年、公益財団法人日本スポーツ協会(JSPO)スポーツ少年団に登録する。これは一個人が運営する私的団体とは異なり、スポーツ少年団の理念・目的に従った公的団体・公的活動であることを宣言するものである。
第2章 団員
(構成)
第5条 本団は、バレーを愛好する小学生で保護者の賛同を得て入団を許可された者(以下「団員」という)、及び団員の保護者、並びに本団の活動に賛同し協力する指導者をもって構成する。
(入団手続)
第6条 本団に入団しようとする小学生は、別に定める申込書をもってスポーツ保険料と共に、申し込むものとする。
2 申込書の記述事項に変更が生じたときは、速やかに届けなければならない。
(団員の責務)
第7条 団員は、本団の活動に際しては、本団の規約を遵守するとともに、指導者の指示に従わなければならない。
2 団員は、スポーツ保険に加入しなければならない。スポーツ保険はその年度末(3月31日)までを加入登録期間とし、毎年年度ごとに更新する。
3 団員は、活動を行うとき、その活動に適した健康状態で行うこと。
4 団員は大会や練習試合・合宿では、特に指示のない場合、運動できる靴で集合し、必要な食事を準備すること。
(練習)
第8条 練習は、指導者が計画を立て、指導者及び保護者の協力の下に行うものとする。
2 本団の練習場所は主として三重第一小学校体育館とする。ただし、学校行事などにより使用出来ない場合などは、必要に応じて近隣の学校や体育館を練習場所とする。
3 練習日は、原則として月・木・日曜日とする。ただし練習場所の制約、指導者の都合などにより、前もって保護者・団員に連絡の上、日程を変更する場合がある。
(責任)
第9条 本団の団員は、本団の活動に際しては、規律ある行動を心がけるとともに、指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
2 本団は、団員または指導者が活動中に発生した事故等について、加入するスポーツ保険の請求手続き等、誠意を持って行うものとする。ただし、保証される保険金の範囲外の請求等には一切関与しないものとする。
3 団員の保護者は本団の活動において送迎・輸送などで子どもを預ける際、自らの責任で指導者や他の保護者に子どもを預けること。送迎・輸送時の事故については、本団は原則として責任を負わないものとする。また、預けた人に重大な過失がない場合、当人に請求などせず、お互いが安心して子どもを預けられる体制を確立すること。
4 本団の団員が前項に違反して行動した結果において、盗難、傷害等の事故が起こった場合、保護者は、本団及び会長、指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
(退会)
策10条 本団は、本団の定める規約等を遵守しない団員を、役員の協議により退会させることができる。
第3章 役員
(役員)
第11条 本団に次の役員を置く。
(1) 監督 1名
(2) コーチ 若干名(チーフコーチを1名おくことができる。)
(3) 会長 1名
(4) 副会長 1名
(5) 会計 1名
2 役員の選任については、監督、コーチは現行の役員の協議により指名し、総会の承認をもって選任する。
3 会長、副会長、会計は立候補または各保護者の互選により指名し、総会の承認をもって選任する。
4 監督は、コーチとともに団員を指導するとともに、指導方針の決定・チーム活動の最終判断を行う。
5 コーチは監督を補佐し団員の指導に努めるとともに、監督不在の時にはその職務を代行する。
6 会長は、保護者を代表し、本団を運営する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時にはその職務を代行する。
8 会計は、本団の事務、経理を担当する。
9 役員の兼務は妨げない。
(事務所)
第12条 本団の連絡先は、監督及び会長宅とする。
(任期)
第13条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、次のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て解任することができる。
(1) 心身の不調等で、その職務に耐えられないと認められるとき。
(2) 役員として相応しくない行為があったと認められるとき。
(監督、コーチ)
第14条 指導者は、本団の規約を遵守しなければならない。
2 指導者は、無限の可能性を持っている団員の人権を尊重しながら、団員の心身の健全な育成に努めなければならない。
3 指導者は、常に創意と工夫を重ね、効率的かつ効果的な練習、試合を心がけるとともに、バレー技術、指導法、健康管理、事故防止等に関する情報収集や研究するなどして、自己研鑽に努めなければならない。
4 指導者は、常に自身の心身の鍛錬に心がけ、団員から尊敬され、目標となるような人格の向上に努めなければならない。
第4章 会議
(総会)
第15条 総会は、本団の最高議決機関であり、指導者及び全保護者団員をもって構成する。
2 総会は、年1回会長が招集し、会長が議長となる。また、3分の1以上の団員の開催請求があるか、監督及び会長が必要と認めた時は、臨時に招集することができる。
3 総会は、団員の父母の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。また、総会の議事は、出席者の過半数で決する。ただし、本団の規約の改廃や役員の解任など重要案件は3分の2以上の賛成で決することとする。
4 総会は、次の事項を議決する。
(1) 本団の規約の改廃に関すること。(2/3以上)
(2) 事業計画及び事業報告に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 役員の選任に関すること。
(5) その他、本団運営に係る重要な事項に関すること。
第5章 会計
(団費)
第16条 本団は、部費、補助金、寄付金等により運営するものとする。また、別途保護者会費を徴収し、レクリエーション等の保護者会活動にあてるものとする。
(部費・保護者会費)
第17条 部費・保護者会費は下記に定める額を納めることとする。費用の徴収・管理は会計が行うこととする。
部費:月額1,000円とする(年額12,000円)
保護者会費:半期1,000円とする(年額2,000円)
2 部費は下記の用途に使用できるものとする。
(1) 大会等参加費(参加費のほか、遠征時の交通費なども含む)
(2) 体育館等使用料(大原体育館、合宿使用時など)
(3) 指導者、団員の保険代(スポーツ保険など)
(4) 各種登録料(スポーツ少年団登録、奥豊後、県登録他)
(5) 用具等代(ボールなどバレー道具他、テーピング、ラインテープ等消耗品を含む)
(6) 講習・会議代(指導者講習に係る費用、参加必須の懇親会など)
(7) お茶など(大会参加時、練習試合時、相手へのお返しなど)
(8) 行事補助費(バレー部活動としての行事に必要な経費、総会、合宿など)
(9) その他(監督と会長両名が必要と認めた場合)
3 部費及び保護者会費の金額については、役員による協議の上、総会の承認をもって変更することができる。
4 団費が不足した場合やその他活動費、ユニフォーム代などは、役員による協議の上、総会の承認をもって適正な額を徴収することとする。
(会計年度)
第18条 本団の会計年度は、当該年度の年度末(3月)に行われる決算報告にて終了とする。よって次年度の会計年度は決算の終了時点から当該年度の決算報告までとする。
2 決算は、監査(会計以外の役員2名)の審査を経て、総会で報告されなければならない。
第6章 補則
(後援事業)
第19条 本団は、親睦を深めるため、レクリエーション等の行事を計画、実行するものとする。
2 行事計画は総会で決定し、詳細については役員で企画し、全団員および保護者の協力を得て実施するものとする。
(委任)
第20条 この規約に定めるもののほか必要な事項については、役員で相談の上、監督及び会長の両名の連名で都度決定する。
(解散)
第21条 本団の解散は、総会において3分の2以上の同意を得なければならない。
令和4年3月29日 改定(4版)
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